相続税対策は3段階 |
相続税のことは、相続発生後の一時のことではありません。
今から、そして、相続が終わった後も対策が必要です
①相続発生の数年前に 対策は、いろいろあります。 遺産の総額を小さくする工夫 生前贈与の活用 、贈与の非課税枠--- 遺産の評価額を下げる工夫 借金をして賃貸物件を作ると、総額が小さくなる 利用に応じて分割して評価するようにーーー 居住用財産、特定事業用不動産は単価の高い土地へーー交換ー 課税対象不動産を減らす 事業承継を進める(自営業の事業承継) 寄付された別荘地 相続対策にも財団を活用 納税のための準備をする(生命保険の活用、駐車場や中古マンションへ転換) 不動産ドックを行う 使っていない資産、問題のある資産を見直しし、換金しやすくする |
②相続発生~相続税申告までに いざ、相続が発生(被相続人が死亡された)した時は、直ちに考えることがあります。 相続税の評価は、個別の不動産ごとに評価します。 評価の仕方によって大きな違いが出てしまい居ます。 評価をする土地区分の見直しをしよう 税金の納付は相続人ごとです。したがって自分が取得する部分について行った評価には責任があります。 さらに、その評価を合算して全員の相続税額が確定しますから、一人の取得する土地の評価額は結果として全員に影響します。 分割で取得する人を見直そう(評価は取得する人ごとにおこなう) 相続税が負担になるなら、相続放棄あるいは公的団体への寄付 鑑定評価の適用 相続税の対象となる不動産の評価は時価が原則です。しかし、すべての土地の時価を明らかにすることは困難です。税務署はそのために路線価を発表し、個別の土地を評価する基準を示しました。路線価を使って相続税の申告書の基準としても良い、のであって、路線価を使わなければならないというわけではありません。 ただし、公示価格水準の8割をメドとして路線価が付けられているため、正方形などの標準的な土地は時価よりも路線価を使用した方が比較的安いことが多いでしょう。しかし、個別的条件の劣る土地については、路線価による価格が時価を上回ることが多くなるのです。そのときは鑑定評価の出番です。 広大地評価ができるか 袋地等、個別的要因の劣る土地 土壌汚染、文化財埋蔵地、土砂災害危険区域等不安のある土地 アパート等収益物件 |
③申告後 相続税申告期限から5年までに 相続税の申告をした後、課税が間違っていることに気づいたら、更正の請求をして納めた税金を還付してもらうことが認められています。 更正の請求、還付 相続は、不幸なことではありますが、 財産を見直す機会にもなります。 特に、境界不明確な土地や知らないうちに第三者に使われていた土地が見つかれば、早急に対応策を考える必要があります。 また、固定資産税は市町村が課税します。職員も人の子です。慎重に行っているとは言え、誤りや見落としがないとは言えません。そのことは新座市で2014年、課税ミス300件超、返還金8億円超と新聞報道されたことでも分かります。 一カ所しか所有していない人は、隣近所の人と比較すれば誤りも見つかりやすいでしょう。しかし、多くの土地を保有している人、会社の場合には、ミスがあっても比較する相手が居ないため、個別にチェックしていかなければ課税誤りが発見できません。 特に、土地利用の区画や範囲を変更した時や分合筆をした時などは、課税課職員のミスが起こりがちです。定期的にチェックしておくことが必要です。そうでないと、『資料がないので10年以前のものはできません』等と言われ、減額請求を認めてくれない市町村も多いのです。 |